建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)121
裁判年月日
昭和39年5月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号509頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

建物の同一性。

裁判要旨

浴場、居宅、物置、便所および廊下を以て構成される建物のうち、ボイラー室全部と居宅の北半分程をとりこわしその跡へ新たな材料を使用して土台から新たに築き直して従来の浴場並びに居宅とは棟の方向を異にする一棟を建てて浴場とする等の改造をした場合であつても、その後完成された建物と従前の建物とを比較して原判示のような事実(一審判決理由参照)が認められるときは、建物の同一性は失なわれていないものと解するのが相当である。

参照法条

民法86条〈不動産及び動産〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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