裁判要旨
浴場、居宅、物置、便所および廊下を以て構成される建物のうち、ボイラー室全部と居宅の北半分程をとりこわしその跡へ新たな材料を使用して土台から新たに築き直して従来の浴場並びに居宅とは棟の方向を異にする一棟を建てて浴場とする等の改造をした場合であつても、その後完成された建物と従前の建物とを比較して原判示のような事実(一審判決理由参照)が認められるときは、建物の同一性は失なわれていないものと解するのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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