判示事項
隠れた瑕疵の修理義務の履行と代金支払につき同時履行の抗弁が成り立たないとされた事例。
裁判要旨
引き渡したボートの隠れた瑕疵を調査するため売主買主立会のうえ試運転をする旨の協定がなされていたところ、買主が一方的に右試運転を取り止め、代金全額支払を約諾するに至つた以上、買主は、売主の隠れた瑕疵に対する修理義務不履行を理由に、代金支払につき同時履行を主張できない。
参照法条
民法
570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉,民法
571条〈削除〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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