ボート代金請求

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事件番号
昭和38(オ)1048
裁判年月日
昭和39年3月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号585頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

隠れた瑕疵の修理義務の履行と代金支払につき同時履行の抗弁が成り立たないとされた事例。

裁判要旨

引き渡したボートの隠れた瑕疵を調査するため売主買主立会のうえ試運転をする旨の協定がなされていたところ、買主が一方的に右試運転を取り止め、代金全額支払を約諾するに至つた以上、買主は、売主の隠れた瑕疵に対する修理義務不履行を理由に、代金支払につき同時履行を主張できない。

参照法条

民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉,民法571条〈削除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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