判示事項
市有地の賃借権を市条例所定の市長の承認なしに譲渡する契約の効力。
裁判要旨
市有地の賃借権を譲渡するには、市条例所定の市長の承認を要するとしても、当事者がその承認を予期して右譲渡契約を締結することは違法でなく、その対価を取得しても、不法原因給付とはならない。
参照法条
民法
612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法
708条〈不法原因給付〉,昭和24.4.1大阪市条例19号「大阪市財産及び営造物条例」12条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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