委任契約に基く金員支払請求

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事件番号
昭和37(オ)98
裁判年月日
昭和38年10月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第68号467頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

市有地の賃借権を市条例所定の市長の承認なしに譲渡する契約の効力。

裁判要旨

市有地の賃借権を譲渡するには、市条例所定の市長の承認を要するとしても、当事者がその承認を予期して右譲渡契約を締結することは違法でなく、その対価を取得しても、不法原因給付とはならない。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法708条〈不法原因給付〉,昭和24.4.1大阪市条例19号「大阪市財産及び営造物条例」12条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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