代物弁済契約不存在確認等請求

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事件番号
昭和37(オ)1339
裁判年月日
昭和39年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号287頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

親権者の一方がその子と利益相反し他の親権者が利益相反関係にない場合と民法第八二六条の適用。

裁判要旨

民法第八二六条〈利益相反行為〉は、親権者の一方がその子と利益相反し他の親権者が利益相反関係にない場合にも適用がある(同旨、昭和三七年(オ)第一三四〇号同三九年四月二一日第三小法廷判決、裁判集(民)第七三号二九九頁)。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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