貸室明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)1005
裁判年月日
昭和39年2月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号223頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

時効消滅後の債権による相殺と相殺を主張しうる債権額確定の時点。

裁判要旨

時効消滅後の債権による相殺は、相殺適状にあつた時点の債権額の限度でなしうるものであつて、相殺の意思表示の時点における債権額につき対当額で相殺されると解すべきではない。

参照法条

民法508条〈時効により消滅した債権を自働債権とする相殺〉,民法145条〈時効の援用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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