判示事項
時効消滅後の債権による相殺と相殺を主張しうる債権額確定の時点。
裁判要旨
時効消滅後の債権による相殺は、相殺適状にあつた時点の債権額の限度でなしうるものであつて、相殺の意思表示の時点における債権額につき対当額で相殺されると解すべきではない。
参照法条
民法
508条〈時効により消滅した債権を自働債権とする相殺〉,民法
145条〈時効の援用〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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