債務不存在確認抵当権設定登記抹消請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和36(オ)1013
裁判年月日
昭和37年2月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号1023頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

法定代理人と本人との利益相反の有無を判断するにつきその行為の縁由を考慮すべきか

裁判要旨

法定代理人と本人との利益相反の有無は、もつぱら、その行為自体を観察して判断すべきであつて、当該借入金の用途が何であるかというような当該契約に至つた縁由を考慮して判断すべきではない。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05