山林所有権確認等請求

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事件番号
昭和35(オ)900
裁判年月日
昭和37年8月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号21頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 民法第一六二条〈所有権の取得時効〉の取得時効完成の基礎となる占有と認められないとされた事例
二 地盤所有権の取得につき未登記のままその地盤上に植栽された立木の所有権の対抗要件の要否

裁判要旨

山林を買受け、未登記のままこれに檜等を植栽した者が、その後特に地上立木を除外することなくいわゆる二重売買を受け、所有権移転登記を経た者に対し、その植栽した立木の所有権を主張するためにはこれを公示する対抗要件を必要とする。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法242条〈不動産の付合〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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