慰藉料請求

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事件番号
昭和33(オ)142
裁判年月日
昭和37年1月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号151頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

診断後症状が疫痢に急変した患者についての看護指導に関し医師に過失がないとされた事例

裁判要旨

診察時に患者が嘔吐、下痢、発熱三九度五分、扁桃腺腫赤の症状を呈していたが浣腸を施し検便の結果、粘液、膿汁、血液が発見されず脳症状も現れていなかつた場合においては、いまだ疫痢を疑う段階になかつたものというべく、事後患者の症状が疫痢に急変する予想のもとに附添人に看護上特別の指導を与えなかつたとしても、当該医師に過失はない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉,医師法23条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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