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事件番号
昭和32(オ)277
裁判年月日
昭和35年10月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第45号171頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

親権者が特別代理人によらないで子と利益の相反する行為をした場合と子の追認。

裁判要旨

親権者が特別代理人によらないで自ら未成年の子を代表して子と利益の相反する行為をした場合、子は、婚姻により成年に達したものとみなされた後に、これを追認することができる。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

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