共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成8(オ)551
裁判年月日
平成10年3月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第187号485頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)204

判示事項

共有者の一人による共有物の変更と他の共有者からの原状回復請求の可否

裁判要旨

共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合には、他の共有者は、特段の事情がない限り、変更により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることができる。

参照法条

民法249条〈共有物の使用〉,民法251条〈共有物の変更〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05