所有権移転登記手続等本訴、所有権移転登記抹消登記手続反訴

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事件番号
昭和63(オ)924
裁判年月日
平成3年3月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第162号227頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)706

判示事項

後見人に就職した二名の者が未成年者を代理して締結した売買契約の効力を否定することが許されないとされた事例

裁判要旨

未成年者甲の後見人に就職した乙及び丙が甲を代理して売買契約を締結した場合において、乙及び丙は甲の実親であり、甲の養父の死亡により戸籍上甲の後見人に就職した旨記載され、ともに正当な後見人となったものと考えて、甲の財産を管理してきたもので、右売買に右両名が後見人として関与したことにより、甲の利益が損なわれたわけではなく、甲も、成人に達した後において、右両名が甲の財産を管理してきたことを事実上承認していたなど判示の事情があるときは、乙及び丙が後見人として代理行為をしたことを理由として甲が右売買契約の効力を否定することは、信義則上許されない。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法113条〈無権代理〉,民法843条〈成年後見人の選任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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