判示事項
自動車損害賠償保障法一六条一項に基づく保険会社の被害者に対する損害賠償額支払債務の履行遅滞となる時期
裁判要旨
自動車損害賠償保障法一六条一項に基づく保険会社の被害者に対する損害賠償額支払債務は、期限の定めのない債務であり、被害者から履行の請求を受けた時に履行遅滞となる。
参照法条
自動車損害賠償保障法16条1項,民法
412条3項〈履行期と履行遅滞〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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