損害賠償

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事件番号
昭和59(オ)696
裁判年月日
昭和61年10月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第149号21頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)1152

判示事項

自動車損害賠償保障法一六条一項に基づく保険会社の被害者に対する損害賠償額支払債務の履行遅滞となる時期

裁判要旨

自動車損害賠償保障法一六条一項に基づく保険会社の被害者に対する損害賠償額支払債務は、期限の定めのない債務であり、被害者から履行の請求を受けた時に履行遅滞となる。

参照法条

自動車損害賠償保障法16条1項,民法412条3項〈履行期と履行遅滞〉

この裁判例が参照する条文の解説

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