幼児引渡等

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事件番号
昭和59(オ)462
裁判年月日
昭和59年9月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第142号381頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)463

判示事項

幼児引渡義務と養育費等の不当利得返還義務との間の同時履行関係の有無

裁判要旨

幼児を養育していた者から親権者への幼児引渡義務と親権者から右養育者への養育費等の不当利得返還義務とは、同時履行の関係に立たない。

参照法条

民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,民法820条〈監護及び教育の権利義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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