保証金還付

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事件番号
平成9(オ)243
裁判年月日
平成10年6月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第188号483頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)5008

判示事項

一 宅地建物取引業保証協会の社員との間の宅地建物の取引に係る契約における損害賠償額の予定又は違約金に関する定めに基づく債権と宅地建物取引業法六四条の八第一項所定の「その取引により生じた債権」
二 宅地建物取引業保証協会がその内部規約において弁済業務保証金による弁済の対象となる損害賠償債権又は違約金債権の内容及び範囲に制限を加えて宅地建物取引業法六四条の八第二項所定の認証を拒否することの許否

裁判要旨

一 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引に係る契約における損害賠償額の予定又は違約金に関する定めに基づき取得した損害賠償債権又は違約債権は、特段の事情がない限り、弁済業務保証金による弁済の対象である宅地建物取引業法六四条の八第一項所定の「その取引により生じた債権」に当たる。
二 宅地建物取引業保証協会が、その内部規約において、弁済業務保証金による弁済の対象となる損害賠償債権又は違約金債権の内容及び範囲に制限を加え、右債権につき宅地建物取引業法六四条の八第二項所定の認証を拒否することは、許されない。

参照法条

宅地建物取引業法27条1項,宅地建物取引業法64条の8第1項,宅地建物取引業法64条の8第2項,民法420条〈賠償額の予定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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