建物保存登記抹消登記手続等請求事件

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事件番号
平成8(オ)718
裁判年月日
平成11年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第195号377頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)461

判示事項

建築請負人からの注文者に対する請負契約に係る建物の所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟の提起及び右訴訟の係属と請負代金債権の消滅時効の中断

裁判要旨

建築請負人からの注文者に対する請負契約に係る建物の所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟の提起は、右請負代金債権の消滅時効中断事由である裁判上の請求に準ずるものとはいえず、右訴訟の係属中右請負代金について催告が継続していたということもできない。

参照法条

民法147条1号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 裁判上の請求〉,民法153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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