親子関係不存在確認請求事件

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事件番号
平成8(オ)380
裁判年月日
平成12年3月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第197号375頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)3014

判示事項

婚姻関係が終了していることと嫡出の推定を受ける子に対する親子関係不存在確認の訴えの許否

裁判要旨

夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情が存在することの一事をもって、夫が、民法七七二条〈嫡出の推定〉により嫡出の推定を受ける子に対して、親子関係不存在確認の訴えを提起することは許されない。

参照法条

民法772条〈嫡出の推定〉,民法775条〈嫡出否認の訴え〉,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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