家屋明渡

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事件番号
平成7(オ)690
裁判年月日
平成11年2月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第191号457頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)96

判示事項

譲渡担保権者から目的不動産を譲り受けた第三者と譲渡担保権設定者の清算金支払請求権の消滅時効の援用

裁判要旨

譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲り受けた第三者は、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権として目的不動産について留置権を有する譲渡担保権設定者に対し、右請求権の消滅時効を援用することができる。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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