損害賠償請求本訴、同反訴

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事件番号
平成2(オ)1456
裁判年月日
平成6年4月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第172号379頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)1860

判示事項

当事者が損害賠償の額を予定した場合における過失相殺の可否

裁判要旨

当事者が損害賠償の額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これをしんしゃくすべきである。

参照法条

民法418条〈過失相殺〉,民法420条1項〈賠償額の予定〉

この裁判例が参照する条文の解説

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