所有権移転登記手続

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事件番号
平成1(オ)1382
裁判年月日
平成元年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第158号845頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2093

判示事項

権利能力なき社団等が法人格を取得した場合と民法一八七条一項

裁判要旨

民法一八七条一項〈占有の承継〉は、権利能力なき社団等の占有する不動産を法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用がある。

参照法条

民法33条〈法人の成立等〉,民法187条1項〈占有の承継〉

この裁判例が参照する条文の解説

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