預金払戻,不当利得返還請求事件

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事件番号
平成16(受)2134
裁判年月日
平成17年7月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第217号329頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)106

判示事項

銀行が相続財産である預金債権の全額を共同相続人の一部に払い戻した場合について他の共同相続人にその法定相続分相当額の預金の支払をした後でなくても当該銀行には民法703条所定の「損失」が発生するものとされた事例

裁判要旨

甲銀行に対し預金債権を有していた丁の死亡により,乙,丙及び戊が当該預金債権を相続したのに,甲銀行が当該預金債権の全額を乙及び丙に払い戻したこと,乙及び丙は,戊の法定相続分相当額の預金については,これを受領する権限がなかったにもかかわらず,払戻しを受けたものであり,この払戻しが債権の準占有者に対する弁済に当たるということもできないことなど判示の事情の下においては,甲銀行が戊にその法定相続分相当額の預金の支払をした後でなくても,甲銀行には民法703条所定の「損失」が発生したものというべきである。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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