出向命令無効確認請求事件

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事件番号
平成11(受)805
裁判年月日
平成15年4月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第209号495頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)555

判示事項

使用者が労働者に対し個別的同意なしにいわゆる在籍出向を命ずることができるとされた事例

裁判要旨

出向命令の内容が,使用者が一定の業務を協力会社に業務委託することに伴い,委託される業務に従事していた労働者に対していわゆる在籍出向を命ずるものであって,就業規則及び労働協約には業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり,労働協約には社外勤務の定義,出向期間,出向中の社員の地位,賃金その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定があるという事情の下においては,使用者は,当該労働者に対し,個別的同意なしに出向を命ずることができる。

参照法条

民法625条1項〈使用者の権利の譲渡の制限等〉,労働基準法第2章 労働契約

この裁判例が参照する条文の解説

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