土地所有権移転登記手続請求事件

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事件番号
平成11(受)223
裁判年月日
平成13年7月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第202号645頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)2675

判示事項

被相続人の占有により取得時効が完成した場合において共同相続人の1人が取得時効を援用することができる限度

裁判要旨

被相続人の占有により取得時効が完成した場合において,その共同相続人の1人は,自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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