土地所有権移転登記手続

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事件番号
昭和59(オ)758
裁判年月日
昭和63年12月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第155号187頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)526

判示事項

農地の取得時効につき無過失であつたとはいえないとされた事例

裁判要旨

農地の譲受人が、当該各譲渡について必要な農地調整法(昭和二二年法律第二四〇号による改正前のもの)四条一項所定の地方長官の許可又は農地法(昭和四五年法律第七八号による改正前のもの又は同年法律第五五号による改正前のもの)三条所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たつてこれを自己の所有と信じても、無過失であつたとはいえない。

参照法条

民法162条2項〈所有権の取得時効〉,農地調整法(昭和22年法律第240号による改正前のもの)4条1項,農地調整法(昭和22年法律第240号による改正前のもの)4条3項,農地法(昭和45年法律第78号又は同第55号による改正前のもの)3条1項,農地法(昭和45年法律第78号又は同第55号による改正前のもの)3条4項

この裁判例が参照する条文の解説

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