判示事項
土地賃借権譲渡契約につきその譲渡の効力が契約締結時に発生するとして締結されたと解された事例
裁判要旨
土地賃借権の譲渡契約において、譲渡について地主の承諾が得られなかつたときは、譲渡契約当事者間で協議し、円満に取引を完了する旨の特約がある場合に、譲渡の効力発生について地主の承諾を停止条件とする旨を直接定めた書面上の合意がなく、土地上の建物の売買代金を含む譲渡代金の四割相当の手付金が譲渡契約時に支払われ、譲受人が契約締結のころ右建物に入居してそこに造作工事を施したなど、判示の事情のもとにおいては、右譲渡契約は、その締結と同時に土地賃借権の譲渡の効力が発生するとして締結されたと解するのが相当である。
参照法条
民法1編4章1節,民法
127条1項〈条件が成就した場合の効果〉,民法
612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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