建物収去土地明渡等請求事件

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事件番号
昭和59(オ)147
裁判年月日
昭和63年9月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第154号465頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)1086

判示事項

土地賃借権譲渡契約につきその譲渡の効力が契約締結時に発生するとして締結されたと解された事例

裁判要旨

土地賃借権の譲渡契約において、譲渡について地主の承諾が得られなかつたときは、譲渡契約当事者間で協議し、円満に取引を完了する旨の特約がある場合に、譲渡の効力発生について地主の承諾を停止条件とする旨を直接定めた書面上の合意がなく、土地上の建物の売買代金を含む譲渡代金の四割相当の手付金が譲渡契約時に支払われ、譲受人が契約締結のころ右建物に入居してそこに造作工事を施したなど、判示の事情のもとにおいては、右譲渡契約は、その締結と同時に土地賃借権の譲渡の効力が発生するとして締結されたと解するのが相当である。

参照法条

民法1編4章1節,民法127条1項〈条件が成就した場合の効果〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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