損害賠償請求事件

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事件番号
昭和59(オ)1447
裁判年月日
昭和63年1月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第153号1頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)653

判示事項

共有の性質を有しない入会地上の天然の樹木の所有権が土地の所有者に属するとされた事例

裁判要旨

付近住民の採草放牧や薪炭材採取等に利用されていた入会地が、入会住民全員の同意のもとに、入会権を存続させ入会住民の保育した天然の樹木を売却する際にはその保育に対する報償として売却代金の一部を入会住民に交付することを条件として村に贈与され、右条件の趣旨に沿つて村が制定した条例に従つて、入会住民が造林組合を結成して組合名義で村に対し入会地の天然の樹木の伐採申請をし、これを受けた村が右樹木を売却してその代金の一部を組合に交付してきたなど判示の事実関係のもとにおいては、右入会地上に生育する天然の樹木は、共有の性質を有しない右入会地の所有者である村の所有に属する。

参照法条

民法86条〈不動産及び動産〉,民法242条〈不動産の付合〉,民法294条〈共有の性質を有しない入会権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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