所有権移転登記抹消登記手続請求事件

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事件番号
昭和58(オ)1362
裁判年月日
昭和63年3月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第153号465頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)109

判示事項

無権代理人を本人とともに相続した者が更に本人を相続した場合における無権代理行為の効力

裁判要旨

無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法117条〈無権代理人の責任〉,民法896条〈相続の一般的効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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