第三者異議

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事件番号
昭和56(オ)583
裁判年月日
昭和59年1月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第141号123頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)980

判示事項

建物の壁面に取り付けられた広告用看板の所有者が壁面を占有していないとされた事例

裁判要旨

広告用看板を建物本体の柱にボルト等で接合したうえ接合部分を壁面の一部としてモルタル吹付を施してはめこみ式に密着して取り付けた等の判示の事実関係のもとにおいては、右看板の所有者が建物の壁面を占有しているとはいえない。

参照法条

民法180条〈占有権の取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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