判示事項
借地法一〇条による建物買取請求権の消滅時効が認められた事例
裁判要旨
借地法一〇条による建物買取請求権は、当該土地明渡請求訴訟における訴状送達の時から一〇年の経過によりすでに時効により消滅している。
参照法条
借地法10条,民法
167条〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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