建物収去土地明渡

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事件番号
昭和54(オ)462
裁判年月日
昭和54年9月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第127号469頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1804

判示事項

借地法一〇条による建物買取請求権の消滅時効が認められた事例

裁判要旨

借地法一〇条による建物買取請求権は、当該土地明渡請求訴訟における訴状送達の時から一〇年の経過によりすでに時効により消滅している。

参照法条

借地法10条,民法167条〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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