根抵当権設定登記抹消請求

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事件番号
昭和39(オ)264
裁判年月日
昭和41年4月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻4号752頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)452

判示事項

一 代理行為の相手方の悪意又は過失と民法第一〇九条の責任の有無
二 民法第一〇九条〈代理権授与の表示による表見代理等〉の表見代理行為の相手方に過失があるとされた事例

裁判要旨

一 民法第一〇九条〈代理権授与の表示による表見代理等〉の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証した場合には、同条所定の責任を免れることができる。
二 甲が代理権を乙に授与した旨表示し、乙が、甲の代理人として、丙と甲所有の不動産について根抵当権を設定する旨の契約を締結した場合において、乙が右不動産の権利証、甲の白紙委任状及び印鑑証明書等を所持していたとしても、右契約は乙が代表取締役である丁会社の丙に対する債務を担保する目的で締結されたものであり、丙は右不動産を評価する目的で甲方を訪れたことがあるのに、乙の権限について確めなかつた等判示のような事情があるときは、丙が乙に右契約締結の代理権があると信じたことには過失があるというべきである。

参照法条

民法109条〈代理権授与の表示による表見代理等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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