家屋明渡等請求

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事件番号
昭和38(オ)1041
裁判年月日
昭和41年4月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第20巻4号826頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)197

判示事項

無権代理人が無償代理行為の目的物を取得した場合における法律関係

裁判要旨

甲が乙の無権代理人として乙所有の不動産を丙に売り渡す契約を締結した後乙から右不動産の譲渡をうけてその所有権を取得するにいたつた場合において、丙が民法第一一七条にいう履行を選択したときは、前記売買契約は、甲と丙との間に成立したと同様の効果を生ずる。

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法117条〈無権代理人の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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