認知請求

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事件番号
昭和35(オ)1208
裁判年月日
昭和37年4月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻4号693頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

認知請求権は放棄することができるか

裁判要旨

子の父に対する認知請求権は放棄することができないものと解するのが相当である。

参照法条

民法787条〈認知の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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