所有権移転登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和32(オ)469
裁判年月日
昭和36年5月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻5号1459頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

買主が買戻の特約を登記した不動産を第三者に転売した場合における買戻権を行使すべき相手方。

裁判要旨

買主が買戻の特約を登記した不動産を第三者に転売しその登記を経由した場合は、最初の売主は転得者に対し買戻権を行使すべきである。

参照法条

民法581条1項〈買戻しの特約の対抗力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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