判示事項
従前の代理人が代理権の消滅後従前の代理権の範囲に属しない行為をした場合と本人の責任
裁判要旨
代理権の消滅後従前の代理人がなお代理人と称して従前の代理権の範囲に属しない行為をなした場合に、右代理権の消滅につき善意無過失の相手方が自称代理人の行為につきその権限があると信ずべき正当の理由を有するときは、当該の代理人と相手方との間になした行為につき、本人をしてその責に任ぜしめるのを相当とする。
参照法条
民法
110条〈権限外の行為の表見代理〉,民法
112条〈代理権消滅後の表見代理等〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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