土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和28(オ)847
裁判年月日
昭和30年6月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻7号919頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 「分筆の上」登記を命ずる判決と「申立テザル事項」
二 一筆の土地の一部の売買

裁判要旨

一 一筆の土地全部の所有権移転登記手続を求める請求において、その土地の一部につき「分筆の上」所有権移転登記手続をなすべき旨の判決をしても、「申立テザル事項ニ付判決ヲ為シ」たことにはならない。
二 一筆の土地の一部といえども、売買の目的とすることをうべく、その部分が具体的に特定しているかぎりは、右部分につき分筆手続未了前においても、買主はその部分につき所有権を取得することができる。

参照法条

民訴185条,民法176条〈物権の設定及び移転〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法206条〈所有権の内容〉,不動産登記法79条,不動産登記法46条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

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