判示事項
一 「分筆の上」登記を命ずる判決と「申立テザル事項」
二 一筆の土地の一部の売買
裁判要旨
一 一筆の土地全部の所有権移転登記手続を求める請求において、その土地の一部につき「分筆の上」所有権移転登記手続をなすべき旨の判決をしても、「申立テザル事項ニ付判決ヲ為シ」たことにはならない。
二 一筆の土地の一部といえども、売買の目的とすることをうべく、その部分が具体的に特定しているかぎりは、右部分につき分筆手続未了前においても、買主はその部分につき所有権を取得することができる。
参照法条
民訴185条,民法
176条〈物権の設定及び移転〉,民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法
206条〈所有権の内容〉,不動産登記法79条,不動産登記法46条ノ2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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