預ヶ金返還請求

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事件番号
昭和26(オ)298
裁判年月日
昭和30年5月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第9巻6号679頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

不当利得と法人の悪意。

裁判要旨

法人の使用人(A支所長事務取扱)が法人の目的の範囲外の取引をしたことに基き、法人に不当利得ありとされる場合において、右利得につき右使用人の悪意を以て法人の悪意とすることはできない。

参照法条

民法704条〈悪意の受益者の返還義務等〉,民法43条,民法53条,民法101条〈代理行為の〉

この裁判例が参照する条文の解説

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