家督相続回復請求

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事件番号
昭和23(オ)1
裁判年月日
昭和23年11月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第2巻12号397頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

家督相続回復請求権の消滅事項の起算点。

裁判要旨

民法第九六六条〈被後見人の遺言の制限〉(旧法)の家督相続回復請求権の二〇年の時効は、相続権侵害の事実の有無にかゝわらず、相続開始の時から進行する。

参照法条

旧民法966条,民法166条1項〈債権等の消滅時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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