不動産所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和22(オ)11
裁判年月日
昭和23年9月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第2巻10号231頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

土地家屋の譲渡契約に附された譲受人の帰郷居住等を内容とする停止条件の適法性

裁判要旨

土地家屋の譲受人が、現住所を引き揚げて帰郷し、右家屋に居住し、相続人として病臥中の実父を扶養し、且祖先の祭祝を行うという、右譲渡契約に附された停止条件は、譲受人の個人的自由を拘束するものではないから、不法ではない。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法132条〈不法条件〉

この裁判例が参照する条文の解説

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