民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第132条不法条件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/条件及び期限ステップ 1 / 1 条件及び期限条件及び期限について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 不法な条件を付した法律行為は、無効となる。
  • 不法な行為をしないことを条件とする法律行為も、同様に無効となる。
  • 条文は「不法な条件を付した法律行為」と「不法な行為をしないことを条件とするもの」の二つの場合を定める。
  • いずれの場合も効果は「無効」であり、条文上、他の効果は定められていない。

第132条の要件と効果

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区分条件の内容効果
不法な条件を付した法律行為不法な条件無効とする
不法な行為をしないことを条件とするもの不法な行為をしないこと同様とする(無効とする)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不動産所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和22(オ)11
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和23年9月18日 棄却
登載
民集 第2巻10号231頁
参照法条
民法90条,民法132条
判示事項
土地家屋の譲渡契約に附された譲受人の帰郷居住等を内容とする停止条件の適法性
裁判要旨土地家屋の譲受人が、現住所を引き揚げて帰郷し、右家屋に居住し、相続人として病臥中の実父を扶養し、且祖先の祭祝を行うという、右譲渡契約に附された停止条件は、譲受人の個人的自由を拘束するものではないから、不法ではない。

実務注記

原文解釈
  1. 「不法な条件」の該当性確認法律行為に付された条件が「不法な条件」に当たるかを確認する。条文はこの場合、当該法律行為を無効とすると定める。
  2. 「不法な行為をしないこと」を条件とする場合の扱い不法な行為をしないことを条件とする法律行為も、条文上「同様とする」とされており、無効となる。
  3. 効果は「無効」である点の確認条文が定める効果は「無効とする」のみであり、取消しその他の効果は条文に規定されていない。

条文原文

原文ママ
民法 第132条(不法条件)
(不法条件)
第百三十二条不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

一次情報