建物根抵当権設定登記抹消登記

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事件番号
平成6(オ)1835
裁判年月日
平成7年6月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第49巻6号1737頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)186

判示事項

一 債権者が物上保証人に対して担保保存義務免除特約の効力を主張することが信義則に違反せず権利の濫用にも当たらないとされた事例
二 担保保存義務免除特約の効力により物上保証人について民法五〇四条による免責の効果が生じなかった場合にその後物上保証人から担保物件の譲渡を受けた第三取得者が債権者に対して免責の効果を主張することの可否

裁判要旨

一 債権者甲の債務者乙に対する債権を担保するために所有不動産に根抵当権を設定した丙が甲との間に民法五〇四条に規定する担保保存義務を免除する旨の特約をしていた場合に、甲が、右担保に追加して乙所有の不動産に設定を受けた根抵当権を放棄した上、丙に対し右特約の効力を主張することは、乙から設定を受けた右追加担保が甲の乙に対する追加融資の額に見合うものであり、甲が乙からその弁済を受けるのに伴って右追加担保を放棄したものであるなど判示の事実関係の下においては、信義則に違反せず、権利の濫用にも当たらない。
二 債権者甲の債務者乙に対する債権を担保するために所有不動産に根抵当権を設定した丙が甲との間に民法五〇四条に規定する担保保存義務を免除する旨の特約をしていた場合に、甲が乙から設定を受けた担保を喪失し、又は減少させた時に右特約の効力により丙について同条による免責の効果が生じなかったときは、その後丙から右不動産の譲渡を受けた丁は、甲に対し、同条による免責の効果を主張することはできない。

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法504条〈債権者による担保の喪失等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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