根抵当権設定登記抹消登記手続

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事件番号
平成5(オ)1788
裁判年月日
平成8年7月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第50巻7号1901頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)371

判示事項

物上保証人に対する不動産競売において被担保債権の時効中断の効力が生ずる時期

裁判要旨

物上保証人に対する不動産競売において、被担保債権の時効中断の効力は、競売開始決定正本が債務者に送達された時に生ずる。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法155条,民事執行法45条2項,民事執行法188条

この裁判例が参照する条文の解説

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