判示事項
物上保証人に対する不動産競売において被担保債権の時効中断の効力が生ずる時期
裁判要旨
物上保証人に対する不動産競売において、被担保債権の時効中断の効力は、競売開始決定正本が債務者に送達された時に生ずる。
参照法条
民法
147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法155条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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