境界確定等

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事件番号
昭和57(オ)97
裁判年月日
昭和58年10月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻8号1121頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)461

判示事項

隣接する甲乙両地の各所有者間の境界確定訴訟において甲地のうち右境界の一部に接続する部分につき乙地の所有者の時効取得が認められた場合と右境界部分の境界確定を求めることの許否

裁判要旨

隣接する甲乙両地の各所有者間の境界確定訴訟において、甲地のうち右境界の一部に接続する部分につき乙地の所有者の時効取得が認められても、甲地の所有者は、右境界部分についても境界確定を求めることができる。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民訴法2編1章訴

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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