清算金

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事件番号
昭和56(オ)283
裁判年月日
昭和58年12月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻10号1517頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1185

判示事項

抵当権が設定されている宅地についての土地区画整理法上の換地処分に伴う清算金債権に対し差押・転付命令を得た者と施行者に対する右清算金支払請求の可否

裁判要旨

抵当権が設定されている宅地についての土地区画整理法上の換地処分に伴う清算金債権に対し差押・転付命令を得た者は、抵当権者が物上代位のための差押をする前に右命令を得たとしても、抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り、施行者に対し右清算金の支払を請求することができない。

参照法条

民法304条〈物上代位〉,民法371条〈抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。〉,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)601条,民事執行法160条,土地区画整理法112条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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