この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法清算金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)283
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年12月8日 棄却
- 登載
- 民集 第37巻10号1517頁
- 参照法条
- 民法304条,民法371条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)601条,民事執行法160条,土地区画整理法112条1項
- 判示事項
- 抵当権が設定されている宅地についての土地区画整理法上の換地処分に伴う清算金債権に対し差押・転付命令を得た者と施行者に対する右清算金支払請求の可否
裁判要旨抵当権が設定されている宅地についての土地区画整理法上の換地処分に伴う清算金債権に対し差押・転付命令を得た者は、抵当権者が物上代位のための差押をする前に右命令を得たとしても、抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り、施行者に対し右清算金の支払を請求することができない。
民法賃料等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成19(受)1538
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成21年7月3日 破棄自判
- 登載
- 民集 第63巻6号1047頁
- 参照法条
- (1,2につき) 民事執行法93条,民事執行法95条,民事執行法188条,民法371条,民法505条
- 判示事項
- 1 担保不動産収益執行における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属 2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否
裁判要旨1 担保不動産収益執行の管理人は担保不動産の収益に係る給付を求める権利を行使する権限を取得するにとどまり,同権利自体は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に弁済期の到来するものであっても,所有者に帰属する。
2 抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。
2 抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。
条文原文
原文ママ民法 第371条
第三百七十一条抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第371条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。