離婚請求

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事件番号
昭和51(オ)1017
裁判年月日
昭和52年3月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第31巻2号365頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)432

判示事項

大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することが法例三〇条により許されない場合

裁判要旨

大韓民国国籍を有する父には扶養能力がなく、扶養能力を有する母が子を監護養育している場合に、離婚に伴う未成年の子の親権者を父に限定する大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することは、わが国の公序良俗に反し、法例三〇条により許されない。

参照法条

法例30条,民法819条2項〈離婚又は認知の場合の親権者〉,大韓民国民法909条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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