判示事項
大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することが法例三〇条により許されない場合
裁判要旨
大韓民国国籍を有する父には扶養能力がなく、扶養能力を有する母が子を監護養育している場合に、離婚に伴う未成年の子の親権者を父に限定する大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することは、わが国の公序良俗に反し、法例三〇条により許されない。
参照法条
法例30条,民法
819条2項〈離婚又は認知の場合の親権者〉,大韓民国民法909条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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