土地所有権移転登記抹消登記手続請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(オ)1267
裁判年月日
昭和40年6月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻4号986頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)58

判示事項

無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力。

裁判要旨

無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法117条〈無権代理人の責任〉,民法896条〈相続の一般的効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05