農地買収計画取消請求

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事件番号
昭和38(オ)641
裁判年月日
昭和38年11月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻11号1408頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

自作農創設特別措置法上の住所と認めても違法でないとされた事例。

裁判要旨

甲町に本籍を有し、風呂屋兼農業を営んでいる父とともに暮らしていた者が、父から農地の贈与を受けて分家し右農地の所在する乙町に本籍を定め、転居の届出もなし、同所において、供出米を納入し、生活必需品の配給を受け、また公租公課等を負担していた事実があつても、分家後も依然本家で風呂屋の手伝いをして生活し、右農地も本家において管理耕作していた等原審認定のような事情(原判決理由参照)のもとでは、甲町をもつて同人の自作農創設特別措置法上の住所と認めても違法ではない。

参照法条

自作農創設特別措置法3条1項1号,民法21条〈制限行為能力者の詐術〉

この裁判例が参照する条文の解説

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