慰藉料請求

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事件番号
昭和38(オ)373
裁判年月日
昭和39年1月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻1号121頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

不法行為により身体の障害を受けた者の父母が自己の権利として慰藉料請求権を有するとされた事例。

裁判要旨

一二歳の娘が不法行為により身体の傷害を受け、右受傷の部位程度、治癒後の創痕などが原判示(原判決理由参照)のごとくであるところから、同女が世間なみの幸福な結婚生活にはいることができるかどうかを危惧するなど人の親として相当の精神的苦痛を味つている場合においては、右父母は、民法第七〇九条〈不法行為による損害賠償〉第七一〇条に基づいて自己の権利として加害者に対し慰藉料の請求ができる。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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