債務不存在確認等請求

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事件番号
昭和36(オ)1307
裁判年月日
昭和39年1月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第18巻1号99頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 停止条件の成就を故意に妨げたとして報酬請求権が認められた事例
二 停止条件の成就を故意に妨げた場合と不法行為の成立

裁判要旨

一 山林売却斡旋依頼とともに判示内容の停止条件付報酬契約がなされた場合において、委任者が受任者を介せず右山林を他に売却したときは、受任者は条件が成就したものとみなして、約定報酬の請求ができる。
二 停止条件の成就を故意に妨げた場合には、期待権侵害による不法行為が成立する。

参照法条

民法130条〈条件の成就の妨害等〉,民法656条〈準委任〉,民法648条〈受任者の報酬〉,民法128条〈条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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