判示事項
一 停止条件の成就を故意に妨げたとして報酬請求権が認められた事例
二 停止条件の成就を故意に妨げた場合と不法行為の成立
裁判要旨
一 山林売却斡旋依頼とともに判示内容の停止条件付報酬契約がなされた場合において、委任者が受任者を介せず右山林を他に売却したときは、受任者は条件が成就したものとみなして、約定報酬の請求ができる。
二 停止条件の成就を故意に妨げた場合には、期待権侵害による不法行為が成立する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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