判示事項
商法二六六条の三第一項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間
裁判要旨
商法二六六条の三第一項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は一〇年と解すべきである。
参照法条
民法
167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法
724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉,商法266条の3第1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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