所有権移転登記等および反訴請求

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事件番号
昭和45(オ)1133
裁判年月日
昭和49年11月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻8号1654頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1442

判示事項

破産管財人が破産者宛の破産債権譲渡の通知書の配達を受けて開披した場合と右譲渡の対抗力

裁判要旨

破産債権である指名債権の譲渡を破産管財人に対抗するには、譲渡人がこれを破産管財人に通知し、又は破産管財人がこれを承諾することを要し、破産者宛の通知が破産管財人に配達され、破産管財人がこれを開披したとしても、破産管財人に対する通知があつたとはいえない。

参照法条

民法467条1項〈債権の譲渡の対抗要件〉,破産法190条1項,破産法190条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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